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1. |
賃貸物件の使用日数は原則として貸出日より返却日までの期間とする |
2. |
賃貸物件の引渡し及び返納場所は貸主の事務所とする。その際、借主は事務所に立ち寄り、賃貸物件の数量、品名、貸出日もしくは返却日を確認のうえ、納品書及び返納書にサインをすること。また、貸出の際、賃貸物件の故障、欠陥があれば貸主に直ちに報告する事、後日のトラブルは借主の負担とする。 |
3. |
賃貸物件を借主の指定する場所への納入、引き取りの運送料金は別途費用として、借主が負担する。 |
4. |
賃貸物件の盗難・紛失・保管中のミス・使用上のミス、エンジンオイル等不足による管理上のミス、オーバーロード的な使い方をした時、本来の用途以外に使用した時、これらの故障、破損による修理代及び損害は借主の負担とする。 |
5. |
借主の現場にて賃貸物件の機械が、故障した時はすぐに貸主に連絡すること。貸主は代替品の交換を行う。ただし機械が故障したことに生じる人件費、その他の損害は貸主の負担としない。 |
6. |
賃貸物件を使用する時は、借主は善良な管理者を決めて使用すること。 |
7. |
借主が賃貸物件の使用及び保管中に第三者に損害を加えた場合は、第三者に対する責任はすべて借主が負担し、貸主は一切責任を負わない。 |
8. |
有資格のある賃貸物件を貸出す時、貸主は借主に対し、資格を提示しなければ貸出当日であっても貸出を断ることができる。 |
9. |
借主が賃貸物件の使用場所を変更する場合は貸主に連絡すること。また、借主は第三者に賃貸物件を貸与、預託、転売等することを禁ずる。 |
10. |
貸主は、借主の賃貸物件の使用状況を確認することができる。 |
11. |
借主は、会社名・住所・連絡先・代表者等の変更がある場合は、速やかに貸主に連絡をする事。 |
12. |
レンタカー等、賃貸物件の道路交通法違反は、借主の責任にて処理する事。また、後日速やかに,借主は貸主にも連絡すること。 |
13. |
貸主は、借主が、貸主に対して金銭債務の支払いに滞りを生じた時、本契約に違反した時、反社会勢力である時、反社会勢力と関わりがあると判断した時、これらの場合は本契約を解除することができる。 |
14. |
金銭債務の不履行の場合、貸主は、借主に対して強制執行・裁判をおこすことができる。この際かかる費用は借主の負担とする。 |
15. |
本契約に定めない事項が生じた場合は、互いの誠意をもって協議、解決するものとする。 |